/* This is the StyleCatcher theme addition. Do not remove this block. */ /* Selected Layout: */ @import url(base_theme.css); @import url(/mt/mt-static/themes/minimalist-green/screen.css); /* end StyleCatcher imports */ 交通事故損害賠償の知識: ユーザー (#1)2007年9月アーカイブ

ユーザー (#1)2007年9月アーカイブ

 

知識のある被害者には、多額の賠償金を!

 

知識がない被害者には払い渋りを!

 

「究極の交通事故損害賠償請求」は、被害者が泣き寝入り

しないための究極の手法であり、交通事故損害賠償の

正しい知識を身に付けることで実現します。

 

知識こそ、払い渋りに対する最大の防御です!

 

 

交通事故後遺障害・慰謝料・後遺障害認定・被害者請求・異議申立
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「交通事故における治療の概念」 その2 

 

 

 
さて、交通事故による患者が医療機関に行くと、医療機関では、まず

 支払をする保険会社の確認を被害者(患者)にします。

 事故に遭われた経験のある方はご存知だと思います。

 
 その後、一般的には自由診療で治療を受けますが、患者さんは

 1円も支払うことはありません。

 医療機関は1ヶ月ごとに診療報酬明細書(レセプト)と呼ばれるものを

 作成し、1か月分の医療費を保険会社に請求します。


 長くても2~3ヶ月ぐらいで完治する場合は、自由診療でもあまり

 問題になりませんが、3ヶ月を超えて長期の治療が必要になった場合は、

 事情が少々異なってきます。


 セミナーNo.1で自賠責保険と任意保険の話をしましたが、又それが

 関係してきます。


■自賠責保険の傷害部分の支払限度額が120万円のため、任意保険会社は

 治療費が120万円を超えそうになると、払い渋りをはじめます。

 実際には、慰謝料や雑費の支払を考え、治療費が120万円に達する

 よりも少し前の段階から、払い渋る準備に入ります。

 この段階にくると、保険会社は治療の打ち切りを強く迫ってきます。

 
 しかし、この120万円の限度額に到達する期間、すなわち治療打ち切りの

 時期を延ばす法方があります。

 
 それが、健康保険診療です!

 
■健康保険の場合は、医療機関も過剰診療をできませんので、治療にかかる

 最低限の費用を健康保険組合に請求することになります。

 
 極端な例ですと、自由診療で120万円の診療費が、健康保険では
 
 120÷2.5=48万円になります。(自由診療で健保の2.5倍の場合)

 すると、普通なら120万円の限度額に達して、任意保険会社に

 下手すれば治療を打ち切られてしまう「ムチ打ち症」等でも、この先

 まだ120-48=72万円分の治療費が残っていることで、治療が継続できる

 可能性が出てきます。


■過失がある被害者の場合は、受け取る損害賠償額にも影響しますので

 特に注意が必要です!


 詳しく説明します。
  


 
 総治療費が自由診療で120万円かかった場合。


 あなたの過失が4割だとすると自由診療なら120×0.4=48万円、

 健康保険なら60×0.4×0.3=7.2万円があなたの負担額になります。

 
 要するに、自由診療なら48万円、健康保険使用では7.2万円が

 自腹ということです。


 
 ここで損害全体を考えて見ます。


     

★分かりやすいように以下のように仮定します


 総治療費(自由診療)・・・・・・・・・120万円

 総損害額(休業損害・慰謝料等)・・・・200万円

 合  計・・・・・・・・・・・・・・・320万円

 


自由診療の場合

あなたの過失を4割とすると受け取れる金額は

総損害額200×0.6=120万円?  

間違えです! え? 何で?


医療費の4割も負担しなくてはならないからです。

(あなたに過失があるので保険会社は医療費も6割のみ

負担します)

治療費のうち120×0.4=48万円はあなたが負担しなくてはなりません。


あなたの受け取る金額は

治療費120万円と総損害200万円を加えた総額320万円に

対して4割を負担するので320×0.6=192万円ですが、

治療費は病院に払いますので192-120=72万円です。

 

(200×0.6)―(120×0.4)=72万円(この様にも計算できます)


一方、健康保険を利用すると、まず治療費は自由診療の

1/2程度で60万円、なおかつ健康保険組合とあなたが7:3で

負担をしますので次のようになります。

 

 

過失分も健康保険組合で払ってくれますのから、

健康保険組合負担額 (60×0.7)×0.4=16.8万円 

あなたの負 担 額 (60×0.3)×0.4=7.2万円

受け取れる金額は  (損害200万×0.6)-7.2万円=112.8万円 

 

あなたが受け取る損害賠償総額は

自由診療では    72万円

健康保険使用では  112.8万円

で 112.8-72=40.8万円もの差が出てしまいます。


つまり、自由診療の治療費120万円が保険診療により60万円に

なり、さらにあなたの過失分の60万×0.4=24万円を

健康保険組合とあなたと7:3の割合で分担するのです。


これらのことは、しっかりと覚えておく必要があります。


過失割合や金額が大きくなるともっと差が出ますので、

あなたの状況により賢い選択をしてください。


■病院やあなたの健康保険組合で「交通事故に健康保険は使用できません」


と言われても、全部 嘘! ですからご安心ください。

 

健康保険使用を断る医療機関は「交通事故で自由診療なら2倍の治療費で

もうかるのに、健康保険など使わせるものか!」と言う悪意が見え隠れ

します。


又、仕事中の交通事故であれば、労災保険が適用されるので

あなたの医療費負担はありません。


交通事故の場合は健康保険や労災は使えないと言う担当者は、

本当に知らないか、手続きが面倒なのでとぼけているか,

そのどちらかです。

交通事故で健康保険を使用するためには、保険組合に第三者行為の届出を

提出すればよいので、書類の書き方は担当者に聞いてください。

 

■このように、交通における事故の治療は色々な要因が重なることで

 非常に複雑な形態になっています。


 さらに、ニュースなどで交通事故による保険金詐欺事件が報道されると、

 全てのむち打ち症被害者が、まるで仮病の如く色眼鏡で見られる傾向は、

 今も昔も変わりません。

 それらもまた、交通事故医療を難しくしています。

 

 

 

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    「究極の交通事故損害賠償請求完全マニュアル」

      http://jiko-zero.info/kanzen/hoshou.index.html              

 

 

 「交通事故における治療の概念」

 

 

■一般の治療と交通事故の治療で大きく異なる点は、多くの場合

 

加害者が存在することです。

 
自損事故も含め必ず問題になるのは、治療費を支払うのは自分自身

 

なのか、加害者なのか、保険会社なのかという金銭的なことです。

 
メンタルな面では、自分の不注意から怪我をした場合は、ある程度

 

諦めのようなものがありますが、他人に傷つけられた場合の痛みは、

 

怒りにより増幅され何倍にも大きなものになります。


 

 

さらに、保障と言う問題がおき、保険会社が関係してくると、

 

どんなにおおらかな人でも多少の苛立ちを感じるものです。

 

これには個人差もあるでしょうが、多かれ少なかれ何らかの不満が

 

生じるのは確かです。

 
 

 

交通事故における治療の特殊性は、患者と医師に加害者と保険会社が

 

加わることで複雑化しているのです。


 

中には、慰謝料目当てに必要のない通院を続ける患者や、被害妄想から

 

神経質になりドクターショッピング(転院を繰り返すこと)をする患者

 

など様々で、交通事故診療は医療現場でも難しい課題の一つになって

 

います。

 

■話を損害賠償面から見た交通事故治療に戻しますが、ここで一度

 

交通事故損害賠償にはどのようなものがあるか確認しておきます。


 

交通事故損害賠償は大きく分けて、物的損害と人的損害に分かれ、

 

さらに人的損害は、積極損害・消極損害・慰謝料の3に分かれています。

 

ここでは、人的損害を中心に進めていますので、この3つに

 

ついて解説していきます。


 

 

★ 人的損害は、財産的損害である積極損害と消極損害、精神的損害で

  

ある入通院及び後遺障害慰謝料に分かれます。

  

言葉は難しいですが、交通事故賠償を自分でおやりになる場合には、

  

覚えておいて損はないと思います。

  

文章よりも例を挙げたほうが分かりやすいので書き出してみます。

 


◆積極損害: 治療費・通院交通費・入院雑費・付き添い看護費

       

         器具の購入費など実際に支払いをするお金です。


 

◆消極損害: 休業損害・賞与減額補償・逸失利益(セミナーNo.1既出)

       

         交通事故に遭わなければ将来得られたであろう利益です。


 

◆慰謝料 : 入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

 


         これらのうち、治療に関わってくるのが、

         

         積極損害と慰謝料になります。

 

 

■まず、積極損害から見ていきます。

 
交通事故被害者になると、どうせ治療費は加害者か保険会社が払って

 

くれるから、最高の治療を受けようとします。

 
 

 

ここで皆さんは、診療の形態に「自由診療」と「健康保険診療」という

 

2つのものがあることをご存知でしょうか?

 
 

簡単に説明しますと、健康保険診療は国の健康保険法の下で、各診療に

 

対する点数というものがき決められていて、健康保険を使用して治療を

 

受けた場合は、点数に応じた金額の3割(普通は)を負担します。

 
 

しかし、自由診療は読んで字の如く、医療機関により自由に診療費を

 

決められるものです。

 

幾ら自由と言っても限度があり、普通は健康保険診療の2~2.5倍ぐらい

 

が一般的なようです。

 

■大部分の交通事故の場合、健康保険証を持って病院へ治療に

 

行く方はいません。

 

なぜなら、交通事故の治療費は、自爆事故でも保険会社から出ることを

 

皆さん知っているからです。

 
 

まれに、任意保険に加入していない方もいらっしゃいますが、

 

そのような方は、初診時より健康保険のご使用をお勧めします。

 

又、交通事故の被害者の方でも、自分にも過失があり治療費が

 

高額になると予想される場合は場合は、当初より健康保険の利用を

 

強くお勧めします。

 

理由については、この後でお話します。

 

 

交通事故治療費における過失割合や後遺障害認定を

 

実際の現場の実務と共に詳しく解説する、

 

「究極の交通事故損害賠償請求完全マニュアル」

 

は、交通事故被害者のための貴重な一冊です。

 

是非、事故賠償でお困りのときはご活用ください!

 


 

           

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