/* This is the StyleCatcher theme addition. Do not remove this block. */ /* Selected Layout: */ @import url(base_theme.css); @import url(/mt/mt-static/themes/minimalist-green/screen.css); /* end StyleCatcher imports */ 「交通事故における治療の概念」 その2 - 交通事故損害賠償の知識

「交通事故における治療の概念」 その2

 

知識のある被害者には、多額の賠償金を!

 

知識がない被害者には払い渋りを!

 

「究極の交通事故損害賠償請求」は、被害者が泣き寝入り

しないための究極の手法であり、交通事故損害賠償の

正しい知識を身に付けることで実現します。

 

知識こそ、払い渋りに対する最大の防御です!

 

 

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「交通事故における治療の概念」 その2 

 

 

 
さて、交通事故による患者が医療機関に行くと、医療機関では、まず

 支払をする保険会社の確認を被害者(患者)にします。

 事故に遭われた経験のある方はご存知だと思います。

 
 その後、一般的には自由診療で治療を受けますが、患者さんは

 1円も支払うことはありません。

 医療機関は1ヶ月ごとに診療報酬明細書(レセプト)と呼ばれるものを

 作成し、1か月分の医療費を保険会社に請求します。


 長くても2~3ヶ月ぐらいで完治する場合は、自由診療でもあまり

 問題になりませんが、3ヶ月を超えて長期の治療が必要になった場合は、

 事情が少々異なってきます。


 セミナーNo.1で自賠責保険と任意保険の話をしましたが、又それが

 関係してきます。


■自賠責保険の傷害部分の支払限度額が120万円のため、任意保険会社は

 治療費が120万円を超えそうになると、払い渋りをはじめます。

 実際には、慰謝料や雑費の支払を考え、治療費が120万円に達する

 よりも少し前の段階から、払い渋る準備に入ります。

 この段階にくると、保険会社は治療の打ち切りを強く迫ってきます。

 
 しかし、この120万円の限度額に到達する期間、すなわち治療打ち切りの

 時期を延ばす法方があります。

 
 それが、健康保険診療です!

 
■健康保険の場合は、医療機関も過剰診療をできませんので、治療にかかる

 最低限の費用を健康保険組合に請求することになります。

 
 極端な例ですと、自由診療で120万円の診療費が、健康保険では
 
 120÷2.5=48万円になります。(自由診療で健保の2.5倍の場合)

 すると、普通なら120万円の限度額に達して、任意保険会社に

 下手すれば治療を打ち切られてしまう「ムチ打ち症」等でも、この先

 まだ120-48=72万円分の治療費が残っていることで、治療が継続できる

 可能性が出てきます。


■過失がある被害者の場合は、受け取る損害賠償額にも影響しますので

 特に注意が必要です!


 詳しく説明します。
  


 
 総治療費が自由診療で120万円かかった場合。


 あなたの過失が4割だとすると自由診療なら120×0.4=48万円、

 健康保険なら60×0.4×0.3=7.2万円があなたの負担額になります。

 
 要するに、自由診療なら48万円、健康保険使用では7.2万円が

 自腹ということです。


 
 ここで損害全体を考えて見ます。


     

★分かりやすいように以下のように仮定します


 総治療費(自由診療)・・・・・・・・・120万円

 総損害額(休業損害・慰謝料等)・・・・200万円

 合  計・・・・・・・・・・・・・・・320万円

 


自由診療の場合

あなたの過失を4割とすると受け取れる金額は

総損害額200×0.6=120万円?  

間違えです! え? 何で?


医療費の4割も負担しなくてはならないからです。

(あなたに過失があるので保険会社は医療費も6割のみ

負担します)

治療費のうち120×0.4=48万円はあなたが負担しなくてはなりません。


あなたの受け取る金額は

治療費120万円と総損害200万円を加えた総額320万円に

対して4割を負担するので320×0.6=192万円ですが、

治療費は病院に払いますので192-120=72万円です。

 

(200×0.6)―(120×0.4)=72万円(この様にも計算できます)


一方、健康保険を利用すると、まず治療費は自由診療の

1/2程度で60万円、なおかつ健康保険組合とあなたが7:3で

負担をしますので次のようになります。

 

 

過失分も健康保険組合で払ってくれますのから、

健康保険組合負担額 (60×0.7)×0.4=16.8万円 

あなたの負 担 額 (60×0.3)×0.4=7.2万円

受け取れる金額は  (損害200万×0.6)-7.2万円=112.8万円 

 

あなたが受け取る損害賠償総額は

自由診療では    72万円

健康保険使用では  112.8万円

で 112.8-72=40.8万円もの差が出てしまいます。


つまり、自由診療の治療費120万円が保険診療により60万円に

なり、さらにあなたの過失分の60万×0.4=24万円を

健康保険組合とあなたと7:3の割合で分担するのです。


これらのことは、しっかりと覚えておく必要があります。


過失割合や金額が大きくなるともっと差が出ますので、

あなたの状況により賢い選択をしてください。


■病院やあなたの健康保険組合で「交通事故に健康保険は使用できません」


と言われても、全部 嘘! ですからご安心ください。

 

健康保険使用を断る医療機関は「交通事故で自由診療なら2倍の治療費で

もうかるのに、健康保険など使わせるものか!」と言う悪意が見え隠れ

します。


又、仕事中の交通事故であれば、労災保険が適用されるので

あなたの医療費負担はありません。


交通事故の場合は健康保険や労災は使えないと言う担当者は、

本当に知らないか、手続きが面倒なのでとぼけているか,

そのどちらかです。

交通事故で健康保険を使用するためには、保険組合に第三者行為の届出を

提出すればよいので、書類の書き方は担当者に聞いてください。

 

■このように、交通における事故の治療は色々な要因が重なることで

 非常に複雑な形態になっています。


 さらに、ニュースなどで交通事故による保険金詐欺事件が報道されると、

 全てのむち打ち症被害者が、まるで仮病の如く色眼鏡で見られる傾向は、

 今も昔も変わりません。

 それらもまた、交通事故医療を難しくしています。

 

 

 

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このページは、が2007年9月28日 16:59に書いたブログ記事です。

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