「交通事故における治療の概念」 その2
知識のある被害者には、多額の賠償金を!
知識がない被害者には払い渋りを!
「究極の交通事故損害賠償請求」は、被害者が泣き寝入り
しないための究極の手法であり、交通事故損害賠償の
正しい知識を身に付けることで実現します。
知識こそ、払い渋りに対する最大の防御です!
交通事故後遺障害・慰謝料・後遺障害認定・被害者請求・異議申立
など、交通事故損害賠償請求でお困りの方はこちら
■さて、交通事故による患者が医療機関に行くと、医療機関では、まず
支払をする保険会社の確認を被害者(患者)にします。
事故に遭われた経験のある方はご存知だと思います。
その後、一般的には自由診療で治療を受けますが、患者さんは
1円も支払うことはありません。
医療機関は1ヶ月ごとに診療報酬明細書(レセプト)と呼ばれるものを
作成し、1か月分の医療費を保険会社に請求します。
長くても2~3ヶ月ぐらいで完治する場合は、自由診療でもあまり
問題になりませんが、3ヶ月を超えて長期の治療が必要になった場合は、
事情が少々異なってきます。
セミナーNo.1で自賠責保険と任意保険の話をしましたが、又それが
関係してきます。
■自賠責保険の傷害部分の支払限度額が120万円のため、任意保険会社は
治療費が120万円を超えそうになると、払い渋りをはじめます。
実際には、慰謝料や雑費の支払を考え、治療費が120万円に達する
よりも少し前の段階から、払い渋る準備に入ります。
この段階にくると、保険会社は治療の打ち切りを強く迫ってきます。
しかし、この120万円の限度額に到達する期間、すなわち治療打ち切りの
時期を延ばす法方があります。
それが、健康保険診療です!
■健康保険の場合は、医療機関も過剰診療をできませんので、治療にかかる
最低限の費用を健康保険組合に請求することになります。
極端な例ですと、自由診療で120万円の診療費が、健康保険では
120÷2.5=48万円になります。(自由診療で健保の2.5倍の場合)
すると、普通なら120万円の限度額に達して、任意保険会社に
下手すれば治療を打ち切られてしまう「ムチ打ち症」等でも、この先
まだ120-48=72万円分の治療費が残っていることで、治療が継続できる
可能性が出てきます。
■過失がある被害者の場合は、受け取る損害賠償額にも影響しますので
特に注意が必要です!
詳しく説明します。
総治療費が自由診療で120万円かかった場合。
あなたの過失が4割だとすると自由診療なら120×0.4=48万円、
健康保険なら60×0.4×0.3=7.2万円があなたの負担額になります。
要するに、自由診療なら48万円、健康保険使用では7.2万円が
自腹ということです。
ここで損害全体を考えて見ます。
★分かりやすいように以下のように仮定します
総治療費(自由診療)・・・・・・・・・120万円
総損害額(休業損害・慰謝料等)・・・・200万円
合 計・・・・・・・・・・・・・・・320万円
自由診療の場合
あなたの過失を4割とすると受け取れる金額は
総損害額200×0.6=120万円?
間違えです! え? 何で?
医療費の4割も負担しなくてはならないからです。
(あなたに過失があるので保険会社は医療費も6割のみ
負担します)
治療費のうち120×0.4=48万円はあなたが負担しなくてはなりません。
あなたの受け取る金額は
治療費120万円と総損害200万円を加えた総額320万円に
対して4割を負担するので320×0.6=192万円ですが、
治療費は病院に払いますので192-120=72万円です。
(200×0.6)―(120×0.4)=72万円(この様にも計算できます)
一方、健康保険を利用すると、まず治療費は自由診療の
1/2程度で60万円、なおかつ健康保険組合とあなたが7:3で
負担をしますので次のようになります。
過失分も健康保険組合で払ってくれますのから、
健康保険組合負担額 (60×0.7)×0.4=16.8万円
あなたの負 担 額 (60×0.3)×0.4=7.2万円
受け取れる金額は (損害200万×0.6)-7.2万円=112.8万円
あなたが受け取る損害賠償総額は
自由診療では 72万円
健康保険使用では 112.8万円
で 112.8-72=40.8万円もの差が出てしまいます。
つまり、自由診療の治療費120万円が保険診療により60万円に
なり、さらにあなたの過失分の60万×0.4=24万円を
健康保険組合とあなたと7:3の割合で分担するのです。
これらのことは、しっかりと覚えておく必要があります。
過失割合や金額が大きくなるともっと差が出ますので、
あなたの状況により賢い選択をしてください。
■病院やあなたの健康保険組合で「交通事故に健康保険は使用できません」
と言われても、全部 嘘! ですからご安心ください。
健康保険使用を断る医療機関は「交通事故で自由診療なら2倍の治療費で
もうかるのに、健康保険など使わせるものか!」と言う悪意が見え隠れ
します。
又、仕事中の交通事故であれば、労災保険が適用されるので
あなたの医療費負担はありません。
交通事故の場合は健康保険や労災は使えないと言う担当者は、
本当に知らないか、手続きが面倒なのでとぼけているか,
そのどちらかです。
交通事故で健康保険を使用するためには、保険組合に第三者行為の届出を
提出すればよいので、書類の書き方は担当者に聞いてください。
■このように、交通における事故の治療は色々な要因が重なることで
非常に複雑な形態になっています。
さらに、ニュースなどで交通事故による保険金詐欺事件が報道されると、
全てのむち打ち症被害者が、まるで仮病の如く色眼鏡で見られる傾向は、
今も昔も変わりません。
それらもまた、交通事故医療を難しくしています。
交通事故後遺障害・慰謝料・後遺障害認定・被害者請求・異議申立など、
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