ある被害者の悲劇
知識のある被害者には、多額の賠償金を!
知識がない被害者には払い渋りを!
「究極の交通事故損害賠償請求」は、被害者が泣き寝入り
しないための究極の手法であり、交通事故損害賠償の正し
い知識を身に付けることで実現します。
知識こそ、払い渋りに対する最大の防御です!
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「最近本当にあった ある被害者の悲劇」
★先日、悪質とも思われる保険会社による払いしぶりの
相談メールが、私のところに届きましたました。
知らないと損する交通事故損害賠償の典型的な例です。
メールの内容を要約すると、以下のようになります。
●「昨年の12月に交通事故被害者になり、3月に後遺障害の認定を
待たずに示談した。
現在は後遺障害認定申請中であり、書類を提出して1ヶ月が過ぎた
がまだ認定されない。
認定されるか不安なので、何時ごろ結果が分かるのか知りたい?」
と言う質問でした。
メールの内容から判断すると、後遺障害は認定されると思われます。
■交通事故損害賠償の知識が多少ある方は、その驚くべき保険会社の
行為がお分かりになると思います。
■私は、このメールを見た瞬間、思わず「うそだろー!」
と叫びました。
昨今これほど保険会社の「不払い」や「払いしぶり」が
社会問題になっているなかで、いまだにこのような行為を、
保険会社がしているのかと、この目を疑いました。
私は、何故そのように早い時期に示談をして(させられた)のか
理解に苦しみましたが、いずれにせよいくら被害者が無知だからと
言って、反則ではないでしょうか?
この場合、相談をしてくれた被害者が、本来はもらえた損害を
検証します!
まず、時系列的には以下のようになります。
12月事故発生 任意一括対応開始
↓ 治療費・通院交通費
通 院 休業損害等保険会社が負担
↓
3月 示談 積極損害・消極損害・慰謝料を清算
---------------------------------------------------------------- ↓
通 院 治療費・通院交通費・
↓
休業損害等全て自腹
6月後遺障害認定申請 後遺障害診断書作成料・ ------症状固定---
追加画像料など全て自腹
★本来、後遺障害が残るような案件は、後遺障害の認定結果が
出るまで絶対示談してはいけません。
上の説明を見ていただければお分かりのように、示談が成立すると
任意保険会社からお金が支払われることは二度とありません。
後遺障害診断書を作成するためには、最低事故発生日より
6ヶ月以上経過している必要があり、後遺障害診断書を作成した日を
症状固定日と呼びます。
しかし、3ヶ月で示談をしたため、後遺障害診断書作成に最低限必要
な6ヶ月を経過するまでの残り3ヶ月は、全て自腹で通院しなくては
なりません。
さらに、後遺障害診断に必要な各種の検査料、診断書作成料、
画像診断料(RX・MR・CT等)の全てが自己負担です。
示談していなければ、たとえ途中で治療費の支払を止められても、
被害者が立て替えて払ったものを、後からきちんと回収する
法方もあります。
結局、相談された被害者は、示談金を幾ら貰ったかは不明ですが、
この程度の知識レベルだとすると、保険会社の提示する金額か
あるいは見せ掛けで少しだけ増額した金額での示談ではなかったかと、
老婆心ながら心配しています。
▼ 保険会社の得意のトークが頭に浮かびます。
(^_^)
「そろそろ3ヶ月ですから、当社の規定ではこれ以上治療費を
支払うことができません。
後は、治療費を立て替えて通院するか、ここで一旦示談して、
6ヶ月経過したら後遺障害の認定を受けてはいかがでしょう?
示談書にも、後遺障害が残った場合は、後遺障害の認定申請をし、
認定されれば、自賠責保険金をお支払いしますと一筆書きますから、
そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。」
>^_^< >^_^<
この詭弁トークお分かりですよね?
お分かりでないと、少々危険です。
交通事故にあわれた時は、徹底的に保険会社に丸め込まれて
しまいますよ!
キーワードは、「自賠責保険と任意保険の関係」です。
では実際に、この相談者がどれだけ損したか検証しましょう。
3ヶ月で示談をすることで、任意保険会社は多額の保険金支出を
抑えることが出来ます。
まず、後遺障害申請にいたるまでの全ての費用、治療費・通院費・
休業損害・通院交通費・通院慰謝料の3か月分と後遺障害診断書作成料・
各種画像診断料(レントゲン・MRI・CT等)・各種検査料を
当たり前ですが節約できます。
しかし、一般の被害者が気が付かない、というよりあまり知られてない
自賠責と任意保険の関係を悪用して、とんでもない大きな金額の
払いしぶりが行われています!
ここで、もし後遺障害が認定されたらどうなるでしょうか?
もちろん、自賠責保険から後遺障害慰謝料と※逸失利益が
自賠責支払基準により定額で支払われます。
※逸失利益:もらえる筈であったお金、休業損害や労働力喪失に
よる収入の減額など。
しかし、自賠責支払基準は非常に低いものです。
後遺障害を残すような案件では、仮に裁判をした場合、後遺障害や
逸失利益は自賠責保険の基準では低すぎるとして、弁護士会独自の
算定基準でそれらを算出し直し、自賠責保険の支払額と弁護士会の
算出した支払額との差を、任意保険会社に対し損害賠償の一部として、
支払を求めることになります。
簡単に言うと、自賠責の金額は社会通念上少な過ぎるから、常識的な
金額との差額をください、と言うことです。
弁護士会の作成した算出基準を「地方裁判所支払基準」、略して
「地裁基準」と呼びます。
では、自賠責支払基準と地方裁判所支払基準とでは、
どのくらいの差があるか見てみましょう。
仮に、先ほどのメール相談者が、後遺障害14級が認定されたとします。
後遺障害等級には1~14級まで、支障の程度により分かれていますが、
一番低い14級でさえ、実際どれだけ差が出るかお見せします。
【後遺障害等級14級】
自賠責支払基準 東京弁護士会基準 差額
(赤い本)
後遺傷害慰謝料 32万円 110万円 78万円
逸失 利益 定額43万円 ※ライプニッツ法 膨大
で算出が主流
※ライプニッツ式計算法:
詳しく書いていると大変ですので、簡単に説明
します。将来における損害賠償を一時金で受け取る場合、
中間利息控除と言う概念が損害賠償の概念があり、
中間利息を年5%の福利で計算する法方です。
後遺障害慰謝料はどちらも定額で分かりやすいのですが、地裁基準の
場合逸失利益の計算は、被害者の収入と労働能力喪失率で決まります。
被害者の収入は、事故前年の税金を含む総収入額で、サラリーマンの
場合は源泉徴収票に記載されている金額になり、基礎収入額と呼びます。
計算式は
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対する
ライプニッツ係数です。
例えば、基礎収入650万円の中堅サラリーマンの場合です。
後遺障害14級 14級の標準労働能力喪失率=5%
喪失期間 5年(1~5年が最多)
喪失期間5年に対するライプニッツ係数=4.329
650×0.05×4.329≒140.7万円
自賠責保険との差は 140.7-43=97.7万円です。
後遺障害部分のみで見ても、後遺傷害慰謝料と逸失利益を併せて、
78+97.7=175.7万円の差が出てきます。
その他にも、自賠責支払基準と地裁基準を比較して大きく差が
あるのは、入通院慰謝料と実通院日数の求め方です。
自賠責基準では入院も通院も慰謝料は変わりませんが、地裁基準
では入院慰謝料と通院慰謝料に分かれています。
いかがですか?
先の保険会社は、被害者が損害賠償の知識がないことを良いことに、
言葉巧みに3ヶ月で示談させることで、自賠責保険と地裁基準との
差額部分を支払わないで済みました。
この相談者が、本来受け取れるはずの、目に見える損害賠償金と
目に見えない損害賠償金を合わせると、かなりの金額になることが、
お分かりいただけるかと思います。
地裁基準は裁判のみに使用する基準ではなく、調停や和解を
する場合でも使用可能な基準であることを、一般の方は知りません。
裁判をせずに地裁基準で損害賠償を実現する知識と実践法方を、
「究極の交通事故損害賠償請求完全マニュアル」で優しく解説しています。
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このメール相談者のように、知識不足から本来もらえるべき損害賠償を、
保険会社に払い渋られる交通事故被害者が、これ以上増えないよう
願っています。
【まとめ】
現代は、加害者(保険会社を含む)天国日本であり、
加害者は知識のある被害者に、おとなしく賠償金を支払い、
知識がない被害者には請求できる損害を教えることをせず、
あわよくば何とか請求させない法方まで考え出し、
わずかな金額で示談させてしまうことが出来る、不条理な社会
と言うことです。
「究極の交通事故損害賠償請求」は、被害者が泣き寝入りしないための
究極の手法であり、交通事故損害賠償の正しい知識を身に付けることで
実現します。
知識こそ、最大の払い渋り対策の武器になるのです!
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